事業承継について(3)節税に向けて
1.会社規模の判定
- X社の総資産、従業員による会社区分 = 中会社の小・・・(あ)
- X社の取引額基準による会社区分 = 中会社の小・・・(い)
会社規模 = (あ)、(い)の大きい方を選択 = 中会社の小
2.純資産価額の算定
- 帳簿上の純資産の金額 = 6,000万円
- 含み損益の把握
- 含み損の金額 = 0 円
- 含み益の金額 = 500万円
- 控除金額 500万円 × 38% = 190万円
純資産額合計
= 純資産額(帳簿上) ー 含み損 + 含み益 ー 控除金額
= 6,310万円
1株あたり純資産額
= 純資産額合計 ÷ 発行株式数 10,000株
= 6,310円
3.類似業種比準価額方式
- 自社情報
- 1株あたり額面50円としたときの株数
資本金 1,000万円 ÷ 50円 = 200,000 株 - 1株あたりの配当金
配当金額 50万円 ÷ 200,000株 = 2.5 円 - 1株あたり利益
税前利益 700万円 ÷ 200,000株 = 35円 - 1株あたり純資産
純資産 6,000万円 ÷ 200,000株 = 300円
- 1株あたり額面50円としたときの株数
- 類似業種情報
- 株価 = 320円
- 配当金額 = 3.9円
- 利益金額 = 25円
- 純資産額 = 176円
類似業種比準価額
= 株価 × ((配当(2.5÷3.9) + 利益(35÷25) × 3 + 純資産(300÷176))÷ 5)
× 斟酌率(0.6) × 一株あたり資本金(1,000円÷50円)
= 320 × ((0.64 + 1.40 × 3 + 1.70) ÷ 5) ÷ 0.6 × 20
= 4,992円
4.自社株の算定
会社規模が「中会社の小」なので、自社×0.4 + 類似業種×0.6 で計算します。
自社株の時価算定は、6,310円 × 0.4 + 4,992円 × 0.6
= 5,519円
となります。
つまり自社の純資産だけから見るとX社の株は 6310円の価値がありますが、時価評価をする(つまり業界平均の値を加味することで業界の将来性を加味する)と 5,519円の価値と算定されます。よって
- 一郎さんの保有株式
10,000株 × 55% × 株価 5,519円 = 30,354,500 円 - 二郎さんの保有株式
10,000株 × 25% × 株価 5,519円 = 13,797,500 円 - 小林さんの保有株式
10,000株 × 20% × 株価 5,519円 = 11,038,800 円
となります。
5.売却にかかる税金の算定
小林さんが一郎さんに株式を売却するケース
売却額 = 所有株数(2,000株) × 売却単価(5,519円) = 11,038,000 円
取得価額 = 所有株数(2,000株) × 1,000円 = 2,000,000 円
売却益 = 11,038,000 円 ー 2,000,000 円 = 9,038,000 円
小林さんにかかる税金 9,038,000 円 × 20.42% = 1,845,559 円
小林さんの手取り金額 11.038,000 円 ー 1,845,559 円 = 9,192,441 円
となります。
20.42%は株式の売却にかかる一律の税率20%+復興債0.42%を併せたものです。
仮に小林さんが一郎さんに原価(1,000円)で売却した場合、小林さんは税金を払う必要はありませんが、一郎さんは 1株あたり 5510 – 1000 = 4510円 の贈与を受けた扱いとなりますので、贈与税が課せられる可能性があります。
いずれにしても一郎さんの個人の現金は減りますが、会社の資金繰りには影響ありません。
小林さんが会社に売却するケース
売却益 9,038,000 円 に対して、利益配当となり所得税+住民税の扱いとなります。(仮に併せて40%とします)
小林さんにかかる税金 9,038,000 円 × 40% = 3,615,200 円
小林さんの手取り金額 11.038,000 円 ー 3,615,200 円 = 7,422,800 円
会社に原価(1,000円)で売却した場合、小林さんに対して時価で売却したものとみなされ上記税金が課せられます。
また、利益配当したとみなした額は会社に残るわけですので、残った株主(一郎さん、二郎さん)に利益が贈与されたものとみなされ贈与税が課せられる可能性があります(!)。
時価で売却した場合、会社からは現金が減りますので資金繰りに影響します。
原価で売却した場合、小林さん、一郎さん、二郎さん全てに税金がかかります。
ここまで「相続税、贈与税、株式売却益にかかる税」の側面から自社株の評価とその計算方法を見てきました。
しかし実は自社株の評価額は、株式の取引相手が個人か法人か大株主か少数株主か、売買か贈与かなどの取引シーンによって算定方法が変わります。
なぜならば大株主に売却する場合は会社の支配できる有用な資産ですので価値が高まりますし、少数株主に売却する場合は経営権もなく換金も自由にできない無意味な資産ですので価値は下がります。そのように加味すべき事項が細かく定義されています。
しかし、全ての評価方法を知っておく必要はありません。
これらの実務は専門家に任せて経営者は「こういうことがある」ということを知っておくレベルに止め、経営に専念すべきです。
非公開株の株式の相続や売却をするときの税金対策として、知っておく方が有利なことがあります。
経営サイドの人間は特にそうですが、雇用されている側でも上層部に近い立場の場合、事業を継続してゆく上の知識となります。
先ほどまでの計算で、時価を算出する場合、純資産額と類似業種の株価から算出されることを知りました。
これは取りも直さず「自社株の評価が低いタイミングが相続や贈与のタイミング」となることを意味します。
会社の発展を願うのは変わりないのですが、無駄な税金はできるだけ支払わないようにすべきです。
たとえば自社の業績は例年ほとんど変わりないのに、バブル絶頂期とリーマン後では上場株の価格が全く違いますので、自社株の算定価額も変わります。
相続や贈与を考えると、こういうチャンスは10年〜20年に一度訪れます。
このタイミングに相続や贈与をすれば、他のときよりも税金を安くあげることができます。
また、自社の純資産が下がるタイミングがあります。
最も大きなものは役員の退職金を支払うときではないでしょうか。
自社株の評価を下げるポイントは2つです。
1.利益を抑える
- 役員退職金
一時的に大きく利益を圧縮する(目安:報酬月額×在籍年数×功績倍率) - 生命保険
経常的に利益を圧縮 - その他費用の増額:
役員報酬の増額や人材確保・育成、広告宣伝、研究開発等
株式の相続、贈与、売却のタイミングで研究開発費を使うように計画するなど、節税に効果的です。
2.資産を減らす
- 役員退職金等
現金が流出し資産の圧縮が可能 - 不良資産の処分
不良在庫や不良債権を圧縮 - 記念配当など非経常的な配当の実施
通常配当は評価があがるため注意
つまり事業の承継は、10年〜20年のスパンで考え、最も節税効果と自社発展寄与効果の高いタイミングで実施すべきことなのです!
では事業承継のタイミングについて考えてみます。
生前に渡す
- 売買
- 生前に後継者が確定するから安心
- 後継者に買い取り資金が必要
- 税金は売却益 × 20%(手取りは相続財産になる)
- 贈与
- 生前に後継者が確定するから安心
- 贈与税率は相続税率より高く、後継者に多額の贈与税が発生する
死後に渡す
- 相続
- 税金は贈与ほどは高くない
- 遺産分割で揉めると「争族」に発展する可能性がある→遺言の活用
では、贈与のパターンを見てみます。
どんな制度 | メリット | デメリット | 難易度 | |
暦年贈与 | 一番オーソドックスな制度 | 毎年110万円までは税金がかからない | 税率が高い | 簡単 |
精算課税 | 相続税の前払い制度(相続時に再度計算し直す) | 非課税枠2,500万円 超えると一律20% 暦年贈与に比べ生前の負担が少ない |
価格が固定されるので会社が倒産しても株の価値は贈与時のまま (暦年贈与は使えない) |
難しい |
納税猶予 | 税金が猶予される (贈与税・相続税) |
株にかかる税金のうち最大67%の納税が猶予される(相続時は53%) | あくまで猶予、要件が非常に厳しい(5年間平均8割の雇用維持など) | 困難 |
【実際の成功事例】
ある会社は設立40年、業績が非常によく、代表者は評価額で1株2万円の自社株式を4万株保有していました。
株式の評価総額だけで8億円もの金額となってしまい、このままでは相続税が払えない状況となっています。
これに気がついたのが、平成6年のことでした。
この社長は次の手段で事業承継を実施しました。
- 平成6年より、リクルート及び社員教育について後継者育成を強く意識するようにした
- 平成10年 後継者候補を選出
- 平成17年 社長交代(代表2人制)し、あとは実際にに退職するタイミングを図るようにした
- 平成22年 社長退職(リーマン後の歴史的株安を契機に退職を実施)
このとき、退職金を支給し赤字決算にする
1株2万円だった自社株が、何と3千円の評価に!
精算課税を利用し株の贈与を実施。
受贈者は贈与税1,900万円を支払った - 平成27年 株式市場は回復、会社事業も順調に伸び、1株あたり3.5万円の評価となっており、贈与されたときは1億2千万の価値だったものが14億円の価値となっている。
この株の承継について、既に計画を進行中である。
さらに、万が一死亡したときのため、遺言も遺している。
リスクを認識した計画に基いて経営をしておられます。
【実際の失敗事例】
こちらも成功事例のような優良企業だったのですが、社長が突然他界したため、最も自社株の価値が高いタイミグで相続が発生してしまいました。相続人は多額の納税資金が必要となり、相続できない分を会社が買い取ったが会社から多額の現金が出て行き、さらに後継者の育成もできていなかったため2代目の資質が不足。経営自体が困難となりました。
さらに先代は遺言を遺していなかったため相続に関して同族間で争いが起こり、大変な状況となっているとのことです・・。
今からできる相続税・節税対策
同族でない会社の場合は相続の位置づけも若干変わってきます。
基本的に株式は相続ではなく売買か贈与になると考えられます。
その手法もいま勉強中ですが、お子さんに事業を譲る場合、また、経営者でなくとも相続に関することで節税できることはないか?について知り得た情報を最後に載せておきます。
対策内容 | 説明 | メリット | デメリット | 難易度 | 華族の気持ち |
1年間100万円のコツコツ贈与 | 毎年110万円までの贈与には贈与税がかからない。子供、子供の配偶者、孫を対象にコツコツ贈与していく。 |
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簡単(落とし穴に注意) | 嬉しい |
子や孫のマイホーム援助 | 住宅取得のためのまとまった額の資金贈与が非課税となる制度。 |
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やや複雑 | 非常に嬉しい |
土地評価の特例 | 敷地評価減制度を活用できるように要件を整える。 |
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複雑 | 複雑 |
教育資金贈与 | 教育目的での一括贈与が1人1,500万円まで非課税で行える。 |
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比較的簡単 | 感謝 |
生命保険の活用 | 死亡保険金については相続人数×500万円が非課税となる。 |
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簡単 | 安心 |
資産の組み換え | 余裕資金で不動産を購入 |
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難しい | 複雑 |
まとめ
終活は早めに始めた方が、断然有利。
遺言は必ず書いておく。
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